
恋活・婚活・出会い系のマッチングサイトを運営するなら、18歳未満(法律上の「児童」)を利用させないための年齢確認は避けて通れません。これは運営者に課された義務で、方法も法律で決まっています。「目視で確認」「自己申告」で足りるのか——法的に認められた年齢確認の方法と、なりすまし対策としての本人確認(eKYC)まで、実装の視点で整理しました。
はじめに(免責)
本記事は一般的な情報をまとめたもので、法的助言ではありません。求められる措置は事業内容や最新の運用で変わります。公開・運営の前に、所轄警察署や行政書士など専門家に必ずご確認ください。
まず結論|18歳以上の確認は「公的身分証」か「クレカ等」で
この義務は、通称「出会い系サイト規制法」に基づくもの。開業時の届出と同じく、子どもを被害から守るためのルールです。
なぜ18歳未満はNG?法律の目的
年齢確認は「ユーザーを疑うため」ではなく、子どもとサービスの双方を守るための仕組みです。ここを丁寧に作り込むほど、サービス全体の信頼性も上がります。
法律で認められている年齢確認の2つの方法
| 方法 | 具体例 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| ①公的身分証による確認 | 運転免許証・健康保険証・パスポート・マイナンバーカード など | 氏名/生年月日/書面の名称/発行者名を確認(提示・写しの送付・画像アップロード) |
| ②子どもが使えない決済 | クレジットカード払い など | 本人が18歳以上でないと通常は使えない支払い方法への同意で代替 |
運用面では、利用のたびに確認するか、一度確認できたユーザーにID・パスワードを付与して以後の利用を管理するやり方が想定されています。マッチングサイトなら、登録フローの中に年齢確認ステップを組み込み、確認が済むまで肝心の機能を開放しない設計が現実的です。
「目視・自己申告だけ」では足りない理由
自己申告は簡単にごまかせます。実務では、身分証の画像を受け取り、生年月日を確認するのが一般的。ここで「本当にその人の身分証か(なりすましでないか)」まで踏み込むのが、次に説明する本人確認です。
年齢確認と本人確認(eKYC)は別物
| 年齢確認 | 本人確認(eKYC) | |
|---|---|---|
| 目的 | 18歳以上かの判定 | 実在性+同一人物性の確認 |
| 見るもの | 身分証の生年月日など | 身分証+顔(ライブネス)など |
| なりすまし対策 | 弱い | 強い |
| 主な用途 | 法律上の最低ライン | 安全性・信頼性の底上げ |
法律上の年齢確認をクリアするだけなら①②で足ります。ただ、年齢サバ読みや他人の身分証の使い回しを防ぎたいなら、eKYC(顔写真と身分証の照合、ライブネスチェックなど)まで実装しておくと、トラブルもサービスの評判リスクも大きく減らせます。
マイナンバーの扱いに注意
実装では「マイナンバーを送ってもらう」のではなく、カードの券面(顔写真・生年月日の面)を使ってeKYCで確認するのが適切です。番号(通知カードや個人番号の記載面)は取得・保管しない運用にしておくと、管理リスクを持ち込まずに済みます。【要確認】
実装の考え方|どこまで作り込むか
- 登録フローに年齢確認ステップを組み込む確認が済むまでメッセージ等の主要機能は開放しない。
- 身分証アップロード+生年月日チェックを標準化まずは法律上の最低ラインを確実に満たす。
- リスクに応じてeKYCを追加顔照合・ライブネスでなりすましを抑止。安全性を訴求できる。
- 取得データの保管・削除ルールを決める個人情報・不要データは最小限に。運用ルールまで含めて設計する。
「どこまで作るべきか」はサービスによって変わります。TonariWebでは、届出・年齢確認・通報機能まで見据えたマッチングサイトの設計・開発をお手伝いしています。要件が固まっていない段階からご相談いただけます。
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